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問題演習・同時履行の抗弁



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★問題演習・同時履行の抗弁★


■問題
下記の各問において、Aのそれぞれの主張は認められるでしょうか
■問1
 建物の建築の請負契約において、請負人Aが主張する建物の完成と報酬の支払いの同時履行の抗弁。


■問2
 B所有の土地をBA間で売買契約を締結し、引渡しがなされた。
 しかし、本契約はAの詐欺によるものだったため、Bが取り消し、土地の返還請求をした。この場合に、詐欺者Aがなす代金返還請求と土地の返還請求との同時履行の抗弁。


■問3
 賃貸借契約が終了するにあたり、賃借人がなす建物の明渡しと敷金返還の同時履行の抗弁。



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■問1

認められない(×)

 建物の請負契約の流れとしては、以下のようになります。

1、請負契約の締結
2、建物の建築
3、建物の完成
4、建物の引渡し

 そして、4の建物の引渡しが報酬の支払いと同時履行の関係にあります。仕事を完成したので、引渡しします、というときに、報酬を支払うということです。ですから、先に建物を完成(仕事の完成)させる必要があります。
 完成と報酬の支払いを同時履行にしてしまうと、お金を支払ったのに引渡してもらえないということになったら、注文者がかわいそうだからです。



■問2

認められる(○)

 Aは自ら詐欺をしておきながら、Aに同時履行の抗弁を認めるというのは、何となくズルイような気がしますよね。でも、認められます。これは判例です。
 たとえ詐欺をした者であっても、土地の代金の各返還については、等価的関係にある(天秤にのせたときにつりあっているということです)以上、同時履行を認めるということです。
 ちなみに、Bについても同時履行の抗弁は問題なく認められます。Bについては、認めることに違和感ないですよね。



■問3
認められない(×)

 この場合、建物の明渡が先履行になり、同時履行の関係にはなりません。契約が終了し、賃借人が建物を明け渡し、敷金を返還する、という流れになります。同時履行を認めると、賃貸人が損害を担保出来ないおそれがあるからです。つまり、終了してから明け渡すまでの間に損害が発生した場合に、その損害を敷金で担保するのです。賃貸人の保護を図っているのです。


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