「これで宅建合格」のトップページ>問題演習・兄弟相続


問題演習・兄弟相続



このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。

★問題演習・兄弟相続★


■問題
 X男とY女は夫婦で、二人の間にはABCの三人の子供がいました。X男はY女と離婚しましたが、ABCの三人の親権はY女がもつことになりました。2年後、X男はZ女と再婚し、二人の間にはDEの二人の子供がいました。その後、X男、Y女、Z女が死亡しました(他の直系尊属も全員死亡)。
 このような状況のなか、Aが死亡しました。Aは生涯独身で子供もいません。Aの相続人及び相続分はどうなりますか。



 解答・解説は↓↓↓








■お薦め通信講座
【生涯学習のユーキャン】教養と資格を身に付けてみませんか?





■解答
 BとCが各3分の1、DとEが各6分の1

■解説
 皆さん、家系図を書いてくださいね。

 まず、第一順位の子はいませんから、相続人にはなりえません。

 次に、第二順位の直系尊属は、全員死亡していますから、相続人にはなりえません。

 最後に、第三順位の兄弟姉妹です。BとCは問題ないところでしょう。 
 問題はDとEです。DとEは、Aとの関係では父親は同じです。X男です。母親が違います。
 このように、片親だけが同じ場合(本問では父親X男は同じです)であっても、兄弟姉妹として扱います。つまり、DとEにも第三順位の相続人として相続権を有します。

 Aには、配偶者がいませんので、配偶者は相続人たりえません。

 以上より、相続人はBCDEの4人です。なお、ABCの親権をY女が有していたことは、相続権とは何の関係もありません。

 兄弟姉妹が相続人の場合、本問のように被相続人Aとの関係で、両親とも同じ兄弟姉妹と片親だけが同じ兄弟姉妹という形がありえます。

 BCとAとは、両親とも同じ人です(X男とY女)。それに対して、DEとAとは片親のみ同じ人です(父親であるX男)。

 このような場合には、BCとDEとで、同じ順位の相続人でありながら相続分が異なります。

「両親とも同じ兄弟姉妹2:1片親だけ同じ兄弟姉妹」

となります。

 つまり、B2:C2:D1:E1です。
 これを分数で表すと、BとCが各3分の1、DとEが各6分の1になります。

 実務的には、DEのことをAから見て「半血」と言い、BCのことを「全血」と言ったりします。両親のうち半分だけが同じなので、相続分も半分だけ、という感じです。


無断転載・転送を禁じます。







[トップページへ戻る]

Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送