問題演習・相続 |
このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 ★問題演習・相続★ ■問1 X男とY女は夫婦です。二人の間には、AとBという子がいます。Aには、配偶者Pと、AP間の子であるaとbがいましたが、Aはすでに死亡しています。 このような状況の中、X男が死亡しました。X男の相続人および相続人の相続分はどうなるでしょうか。 ■問2 X男とY女は夫婦です。二人には子がいません。X男には、甲と乙という父母がいましたが、甲はすでに死亡しています。甲には、丙と丁という父母がいます。 このような状況の中、X男が死亡しました。X男の相続人および相続人の相続分はどうなるでしょうか。 解答・解説は↓↓↓
■お薦め通信講座 【生涯学習のユーキャン】教養と資格を身に付けてみませんか? ■解答と解説 本問のような問題では、やるべきことは基本的には2つです。 1、相続人を確定する(誰が相続権を有するのか) 2、各相続人の相続分はどのくらいか ■問1 答え Y女が2分の1、Bが4分の1、aとbが各8分の1ずつ まず、第一順位相続人の子がいるので、本来はAとBが相続人です。しかし、Aはすでに死亡しているので、Aの子であるaとbがAの立場を代襲して相続します。そして、配偶者は常に相続人となるので、Y女は相続人となります。相続人は以上のとおりです。 相続分は、子と配偶者が相続人なので、配偶者2分の1、子2分の1。そして、代襲相続の場合、aとbは二人合わせてAの立場を代襲相続することになります。Aは本来、Bと合わせて2分の1の相続分があったので、頭割りして、AとBが各4分の1ずつ。そして、Aの相続分をaとbが頭割りして、各8分の1ずつ。 ■問2 答え Y女が3分の2、乙が3分の1 第一順位の子はいないので、当然相続人にはなりません(というより、なれない。いないんですから)。 第二順位の直系尊属がいるので、直系尊属が相続人。本問で登場する直系尊属は、乙丙丁。しかし、親等の異なる者の間では、近い者から相続権があるので、一親等の乙が健在である以上、二親等の丙丁は相続人にはなれません。 尚、丙丁は甲の立場を代襲して相続することもありません。代襲相続権は、直系卑属に認められる権利です。甲が死亡しているからと言って、その直系尊属たる丙丁には認められません。それから、問1と同様、配偶者は常に相続人なので、Y女は相続人となります。相続人は、以上のとおりです。 直系尊属と配偶者の相続分の割合は、直系尊属3分の1:配偶者3分の2です。相続人たる直系尊属が複数いる場合には、人数で相続分を頭割りすることになりますが、本問では、相続人たる直系尊属は乙一人しかいませんから、乙が3分の1となります。もちろん、Y女は3分の2です。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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