問題演習・多数当事者の債権債務関係 |
このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 ★問題演習・多数当事者の債権債務関係★ ■問題 下記の各問における、それぞれの正否はどうなるでしょうか。 ■問1 連帯債務者Aが時効の承認をした場合には、他の連帯債務者Bの時効も中断する。 ■問2 BとCがAに対して不可分債務を負担している。AがBに対して履行の請求をした場合、Cに対してもその効力を生じる。 ■問3 AとBがCに対して不可分債権を有している。AがCに対して履行の請求をした場合、Bも請求したことになる。 ■問4 BとCがAに対して100万円の連帯債務を負担している(負担部分平等)。他方、CはAに対して100万円の反対債権を有している。AがBに対して履行の請求をしてきた場合に、Cが有する債権をもってBは100万円の相殺の主張ができる。 解答・解説は↓↓↓ ■お薦め通信講座 全国46校舎・540講座 資格・教育「ヒューマンアカデミー」
解説・解答 ■問1 中断しない 連帯債務において、時効の承認は相対効。 ■問2 生じない 不可分債務の履行の請求は相対効。 ちなみに、不可分債務というのは、複数の債務者それぞれが、債権者に一個の不可分な給付を負う場合です。こういってもよくわからないと思います。 建物の共有者が、ABとします。甲がABから、買い受けたとします。このときABは、甲に建物を引き渡す義務があります。この義務は、離しようがないですよね。このABの義務(債務)を不可分債務といいます。 連帯債務と似ていますが、違うものです。連帯債務より絶対的効力が生じる事由が、少ないです。 不可分債務については、過去問をみると、今まで出題はないかと思われます。ですので、出来なくても気にする必要はありません。 ■問3 なる 不可分債権の履行の請求は絶対効。 問2と問3を混同しないようにして下さい。 問2で不可分債務を出題したのは、この問3の不可分債権の履行の請求は絶対効である点を、覚えていただきたいと思いまして、出題しました。不可分債務の場合は履行の請求は相対効ですが、不可分債権の場合は絶対効です。 ■問4 できない この場合、Bができるのは、反対債権を有するCの負担部分のみです。 本問では、負担部分平等なので、Bは50万円の範囲でしか相殺できません。本問でBが全額相殺しうるとすると、Cは自分の関知し得ないところで権利を喪失することになります。これではCがかわいそうです。でも、Cの負担部分については、Bが支払えば、CとしてはいずれBからの求償に応じなければならないので、Cにとって不利益はないと言えます。 よって、Cの負担部分である50万円についてのみ、Bは相殺が可能で、100万円全額の相殺はできません。 なお、本問の事例で、反対債権を有するのがBで、Bが相殺する場合には、100万円全額の相殺が可能です。この場合には、自分の債権を行使しているからです。 問4のポイントは「Bが請求されて、Bが相殺しようとしている」、「債権を有するのはCである」という点です。 無断転載・転送を禁じます。
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