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問題演習・養子と相続 |
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このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 ★問題演習・養子と相続★ ■問題 X男とY女は夫婦です。二人の間には、AとBという子がいます。Aには、配偶者Pがいます。Pは、Aと婚姻後まもなく、X男及びY女と養子縁組をしました。AP間には、aとbという子がいますが、Aはすでに死亡しています。 このような状況の中、X男が死亡しました。X男の相続人および相続人の相続分はどうなるでしょうか。 解答・解説は↓↓↓
■お薦め通信講座 【生涯学習のユーキャン】教養と資格を身に付けてみませんか? ■解答と解説 ■答え Y女が2分の1、PとBが各6分の1、aとbが各12分の1 本問のような問題を考える際のポイント ポイント1 相続は、基本的には、血族間で生じます。血族には、自然血族と法定血族があります。自然血族というのは、生物学的に血のつながりがある人です。他方、法定血族というのは、生物学的には血のつながりがなかったとしても、法で血のつながりがあるものと定められる人のことです。つまり、養子です。これらの血族が相続することを血族相続と言います。 そして、血族ではないものの、相続権がある人がいます。配偶者です。これを配偶者相続と言います。 ポイント2 相続の問題を考えるときには、当該その人が被相続人との間でどのような関係にあるかを考える必要があります。本問においては、X男との間で各登場人物がどのような関係にあるのかを考える必要があるわけです。 ■解説 まず、第一順位の相続人である子がX男にはいます。 AとB、そして養子Pです。Bについては問題のないところでしょう。Aは、本来は相続人ですが、死亡しています。Aには子であるaとbがいますので、aとbがAの立場を代襲相続します。 Pは被相続人X男と養子縁組をしています。養子は法定血族として、養親X男の相続人となります。Pが、相続人となるかどうかは、A男と養子縁組をしたかどうかが問題なのです。Aとの婚姻は、今回の相続には無関係です。本問のような場合、Pは養子縁組によってX男とY女の子になると同時に、AとBとは兄弟姉妹になることになります。PはX男の子(養子ですが)としてX男の相続人になります。 そして、Pの存在は、aとbの代襲相続には影響を与えません。本来、子として相続人になるのは、ABPです。それをAが死亡しているので、Aの立場をaとbが代襲相続します。Pがいることによって、aとbが代襲相続しないということになると、もしAが生きている場合には、誰が相続人となるのでしょうか。この場合には、問題なくY女ABPですよね。ですから、本来Aは相続権を有する以上、Aの死亡によって、aとbがAの立場を代襲相続するのです(なお、下記参照)。 尚、配偶者は常に相続人となるので、Y女は相続権を有し、相続人となります。 以上より、相続人はY女、B、P、a、bとなります。 子と配偶者が相続人となるので、相続分は子2分の1、配偶者2分の1です。子の相続分は人数で頭割りです。本来の子の相続人は、ABPの三人ですので、各相続人の相続分は2分の1を3で割って、各々6分の1です。 しかし、本問においては、Aが死亡しており、代襲相続が生じていますので、Aの相続分をさらに人数で頭割りします。aとbの二人いますので、Aの相続分6分の1を2で割って、各々12分の1となります。 尚、配偶者Y女の相続分は2分の1です。 aとbが代襲相続しないと考えられた方もかなりいると思います。その方は、aとbはいずれP分も相続するからだとお考えだと思います。本来のAの分とPの分とを相続するとなると、Bの分が減るので、Bがかわいそうだということだと思います。 しかし、それは違います。 ここで、aとbに代襲相続を認めないと、aとbがかわいそうです。今回はたまたまAPは夫婦ですが、夫婦でない場合にはaとbはX男の財産を相続できないことになってしまいます。それではaとbがかわいそうです。 AとPが夫婦なので、aとbは代襲相続できないとお考えかもしれません。 しかし、そもそも養子と婚姻、それに相続は全くの別の制度です。養子と実子が婚姻関係にあるからと言って、相続に影響を与えることは、原則としてはありません(これも例外があるのですが、宅建試験の範囲を超えるので、ここでは触れません)。 確かに、BよりもAの家族の方にX男の財産が多く行くことにはなります。 しかし、それはそもそもの財産の所有者たるX男が、自らPを養子にしている以上、仕方がないことであり、当然の結果とも言えるわけです。それに、もしかしたら、X男としては、BよりもAの方に多くの財産を残したいと思って、Pを養子にしたかもしれません。 ですから、X男が自らPを養子にしている以上、仕方のないことなのです。 無断転載・転送を禁じます。 ■お薦め通信講座 全国46校舎・540講座 資格・教育「ヒューマンアカデミー」 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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