このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 問題演習・養子と相続2
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★問題演習・養子と相続2★ ■問1 X男とY女は夫婦です。二人には、AとBの子がいます。AはPと婚姻し、PはX男Y女と養子縁組をしました。その後AP間には、aとbの子が生まれましたが、Pはすでに死亡しています。 このような状況の中、X男が死亡した場合、相続人及び相続人の相続分はどうなるでしょうか。 ■問2 X男とY女は夫婦です。二人には、AとBの子がいます。AはPと婚姻し、AP間にはaとbの子がいました。その後、PはX男Y女と養子縁組しましたが、Pはすでに死亡しています。 このような状況の中、X男が死亡した場合、相続人及び相続人の相続分はどうなるでしょうか。 解答・解説は↓↓↓ ■通学・通信講座の御紹介 【生涯学習のユーキャン】教養と資格を身に付けてみませんか? 全国46校舎・540講座 資格・教育「ヒューマンアカデミー」 ■解答・解説 ■解答 問1 Y女が2分の1、AとBが各6分の1、aとbが各12分の1 問2 Y女が2分の1、AとBが各4分の1 ■解説 本問のポイントはPをどう扱うかです。 問1 X男には、第一順位の相続人である子ABPがいます。AとBは問題ないところでしょう。そして、本来Pは養子として(法定血族)相続権を有します。 しかし、すでに死亡しているため、そのPの子であるaとbが代襲相続します。 以上より、相続人は、Y女、A、B、a、bです。 子と配偶者が相続人ですから、相続分は子2分の1、配偶者2分の1です。子がABPと三人いますので、頭割りです。2分の1を3で割って、各6分の1です。Pには代襲相続が生じていますので、aとbの二人で頭割りになります。6分の1を2で割って、各12分の1となります。 配偶者Y女は、当然2分の1です。 問2 問題はこっちです。 本来の相続人は、第一順位の子がいますので、子のABPが相続人です。AとBは問題ないところでしょう。 問題は、Pの死亡をどう考えるかです。ここのポイントは、PがX男と養子縁組をする前にaとbが生まれている点です。このようなaとbのことを「養子の連れ子」と言います。この養子の連れ子は代襲相続する権利を有しません。 PはX男と養子縁組をしたことによって、法定血族となります。よって、P自身には相続権があります。 しかし、Pが養子縁組をしたときに、aとbがすでに生まれていた場合には。X男とabとの間には血族関係は発生しないのです。 問1の場合には、養子縁組後にaとbが生まれています。この場合には、X男とabとの間には血族関係は発生します。よって、aとbには代襲相続権があります。 確かに、aとbはX男の実孫です。 しかし、今回aとbはPの立場を代襲相続します。aとbは、Pの立場を代襲する場合には、X男P間が法定血族のため、縁組前からの子の場合には代襲相続しないのです。 A死亡の場合には、aとbは代襲相続権があります。 aとbが誕生したときには、X男A間に血族関係が生じています。AはX男の実子で自然血族ですから当然ですね。 よって、代襲相続権があるわけです。 つまり、aとbは自分が代襲する立場の者(本問のP)と血族関係になったときに(通常は出生でしょう)、被代襲者(P)が被相続人と血族関係になければ、代襲相続が出来ないのです。 配偶者は常に相続人となりますので、以上より、相続人は、Y女、A、Bです。 相続分については、Y女が2分の1、AとBが頭割りで各4分の1ずつです。 養子の連れ子については、私もこれ以上詳しく解説できません。能力不足ですみません。養子プロパー、相続プロパーの問題については、他にもたくさん基本的事項や重要事項、難解な事項がありますが、養子と相続がからむ問題は、本問がおそらくもっとも難しい問題の一つだと思います。 無断転載・転送を禁じます。
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