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問題演習・養子と相続2



★問題演習・養子と相続2★


■問1
 X男とY女は夫婦です。二人には、AとBの子がいます。AはPと婚姻し、PはX男Y女と養子縁組をしました。その後AP間には、aとbの子が生まれましたが、Pはすでに死亡しています。
 このような状況の中、X男が死亡した場合、相続人及び相続人の相続分はどうなるでしょうか。



■問2
 X男とY女は夫婦です。二人には、AとBの子がいます。AはPと婚姻し、AP間にはaとbの子がいました。その後、PはX男Y女と養子縁組しましたが、Pはすでに死亡しています。
 このような状況の中、X男が死亡した場合、相続人及び相続人の相続分はどうなるでしょうか。



 解答・解説は↓↓↓





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■解答・解説
■解答
問1
Y女が2分の1、AとBが各6分の1、aとbが各12分の1

問2
Y女が2分の1、AとBが各4分の1


■解説
本問のポイントはPをどう扱うかです。

問1
 X男には、第一順位の相続人である子ABPがいます。AとBは問題ないところでしょう。そして、本来Pは養子として(法定血族)相続権を有します。
 しかし、すでに死亡しているため、そのPの子であるaとbが代襲相続します。
 以上より、相続人は、Y女、A、B、a、bです。

 子と配偶者が相続人ですから、相続分は子2分の1、配偶者2分の1です。子がABPと三人いますので、頭割りです。2分の1を3で割って、各6分の1です。Pには代襲相続が生じていますので、aとbの二人で頭割りになります。6分の1を2で割って、各12分の1となります。
 配偶者Y女は、当然2分の1です。



問2
 問題はこっちです。

 本来の相続人は、第一順位の子がいますので、子のABPが相続人です。AとBは問題ないところでしょう。
 問題は、Pの死亡をどう考えるかです。ここのポイントは、PがX男と養子縁組をする前にaとbが生まれている点です。このようなaとbのことを「養子の連れ子」と言います。この養子の連れ子は代襲相続する権利を有しません。

 PはX男と養子縁組をしたことによって、法定血族となります。よって、P自身には相続権があります。

 しかし、Pが養子縁組をしたときに、aとbがすでに生まれていた場合には。X男とabとの間には血族関係は発生しないのです。

 問1の場合には、養子縁組後にaとbが生まれています。この場合には、X男とabとの間には血族関係は発生します。よって、aとbには代襲相続権があります。

 確かに、aとbはX男の実孫です。

 しかし、今回aとbはPの立場を代襲相続します。aとbは、Pの立場を代襲する場合には、X男P間が法定血族のため、縁組前からの子の場合には代襲相続しないのです。

 A死亡の場合には、aとbは代襲相続権があります。
 aとbが誕生したときには、X男A間に血族関係が生じています。AはX男の実子で自然血族ですから当然ですね。
 よって、代襲相続権があるわけです。


 つまり、aとbは自分が代襲する立場の者(本問のP)と血族関係になったときに(通常は出生でしょう)、被代襲者(P)が被相続人と血族関係になければ、代襲相続が出来ないのです。
 配偶者は常に相続人となりますので、以上より、相続人は、Y女、A、Bです。


 相続分については、Y女が2分の1、AとBが頭割りで各4分の1ずつです。



 養子の連れ子については、私もこれ以上詳しく解説できません。能力不足ですみません。養子プロパー、相続プロパーの問題については、他にもたくさん基本的事項や重要事項、難解な事項がありますが、養子と相続がからむ問題は、本問がおそらくもっとも難しい問題の一つだと思います。


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