河川法 このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
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ここでは河川法を取り上げます。宅建試験において、河川法は出題されてもおそらく一問です。ですから、最初から捨て問にすることをお考えの方も多いでしょう。時間がない方などは、それでもいいでしょう。民法や宅建業法などに時間をかけたほうがいいと思います。 しかしこの河川法は、一問しか出題されませんが、出題可能性が高いところが決まっています。それは、工事などを行うとする場合、誰の許可が必要かという点です。 まず、そもそも河川法とは、河川について、洪水、高潮等の被害が防止されることによって、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持されて、河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を維持し、かつ公共の福祉を増進することを目的としています(河川法1条)。 こんなこと言われても、何がなんだかわかりません。私もわかりません(笑)。 そこで簡単に考えましょう。誤解を恐れず簡単に言えば、「水害を防ぎましょう」ということです。 台風の時など、堤防の決壊によって、大きな水害が発生します。これによって、家が流されたりするのを、たまにテレビなどのニュースでやっていますよね。とても怖いことです。あのようなことのないようにしましょう、ということです。 これらの被害を防ぐために、河川保全区域内において土地の形状を変更、工作物の新築または改築をしようとする者は、河川管理者の許可が必要としています。 この「河川管理者の許可」が必要という点が、出題されやすいのです。なぜだかは知りません。ですので、河川法については、この「河川管理者の許可」という点だけでも覚えて下さい。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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