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国土利用計画法

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 「バブル経済」という言葉をご存知でしょうか。あの時代(平成元年頃ですが)に土地の値段が高騰しました。今では考えられないような値段の土地もありました。いわゆる住宅地の土地の値段も高騰していました。

 しかし、土地の値段、さらには不動産の値段が高騰するということは、住む所を確保できないという可能性が出てきてしまいます。そうなるとマイホームが持てなくなってしまい、人間の生活の基礎が壊れる可能性があります。衣食住の一つ、住が持てないわけですから。

 それでは困るわけです。国としても。そこで、地価の高騰を抑えて、土地利用を合理的に行うために、国土利用法という法律があるのです。


●1、事後届出
 事後届出とは、一定の土地についての権利を、対価を得て移転・設定する契約を締結した場合に、都道府県知事に対して、土地の値段や利用の目的を届け出なければならないことを言います。

 まず、この場合、届け出なければならないのは、権利取得者本人です。
 普通は届け出なければならないのですが、当事者の少なくとも一方が国、地方公共団体もしくはその他政令で定める法人のときには事後届出の必要はありません。この場合は、国などが契約当事者であるため、わざわざ届出をしなくても大丈夫だろうということです。

 また、届出が必要なのは、対価を得る場合です。対価を得ないならば、地価の高騰のおそれは低いと考えられるからです。

 さらに、届出は契約締結から2週間以内という期間制限もあります。いつでもいいというわけではありません。当たり前ですよね。


●2、注視区域における届出
 バブル経済の時期のように、ある時期にすでに土地の価格が高騰してしまっている場合があります。また高騰しそうな場合もあります。そのような場合に、それを放っておくととんでもない事態になりかねません。そのような地域は、「注視区域」として指定して、他の地域よりも「注意して視る」必要があるわけです。

 注視区域として指定するのは都道府県知事です。

 そして、この注視区域において売買契約等をなす場合に届出をなす義務があるのは、契約の両当事者です。これは先ほどの事後届出と違います。忘れずにチェックしてください。

 しかも、事前の届出が必要です。


●3、監視区域における届出
 土地の価格は急激に高騰する場合もあります。そのような場合に、何も対処しないのでは、国民としては安心して生活できません。
 そこで、都道府県知事が、このような急激に高騰する場合やそのおそれがある場合に、監視区域として定め、地価高騰を抑制し、土地の利用を確保する政策がとられます。

 監視区域は、都道府県知事が届出に必要な土地の面積を都道府県の規則で定めます。

 そして、この場合も注視区域と同様に、事前の届出が必要です。



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