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国土利用計画法2

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ここでは、国土利用計画法に出てくる、事後届出と事前届出について取り上げます。
まず、事後届出と事前届出をはっきりと区別して下さい。

事後届出・・・注視区域・監視区域・規制区域の3つ以外の区域
事前届出・・・注視区域・監視区域
(ちなみに規制区域は許可制)

事後届出の場合には、届出をする必要があるのは,権利取得者です。例えば、売買の場合には買主です。
他方、事前届出の場合には、届出をする必要があるのは、契約の当事者です。例えば、売買の場合には売主と買主の両方です。

届け出る必要がある土地の広さについては、「市街化区域内では2000u以上の土地」のように規定がありますね。これについては、各場合を覚える必要があります。皆さん、各自のテキストで確認をしておいて下さい。

そして、例えば「2000u以上の土地」と言えるかどうかの判断をどうするか、という問題があります。
事後届出の場合には、権利取得者(例・買主)が取得する土地の広さを基準に考えます。権利取得者(買主等)が、市街化区域内では2000u以上の土地を取得するかどうかを、考えればいいのです。
ここで注意しなければならないのは、売主Aから1000u、売主Bからも1000uを、買主甲が取得する場合には、甲は合計2000u取得するので、届出が必要となるということです。これが「一団」という意味です。一回の売買だけをもって考えるわけではない、ということです。

これに対して事前届出。
事前届出の場合には、契約の当事者(例・売主と買主)の両方を考える必要があります。
事前の届出が必要な場合、買主は1000平方メートルしか取得していなかったとしても、売主が2000平方メートル売却する場合には、届出が必要となります。

ここでのポイント
これは、届出者が携わる土地の広さを基準に考えるのです。
事後届出の場合には、権利取得者が届け出るわけですから、権利取得者が取得する土地の広さで、届け出るかどうかが決まります。
これに対して、事前届出の場合には、契約の当事者が届け出るわけですから、売主が売却する土地、および買主が取得する土地の、両方を考える必要があるわけです。

「届出者」と「誰の土地の広さを見ればよいか」は、一致します。これは、自分の土地を見れば、届出が必要かどうかがわかるはずだということです。
例えば、事後届出の場合、買主が届け出なければならないのに、売主の土地の広さを問題にしていては、買主としては売主の土地がどれくらいあったかを調べなければならず、このようなことは事実上不可能だということです。
他人がどのくらいの土地を持っているか、また持とうとしているかなどは、知りようがないのが通常です。
ですから、「届出者」と「誰の土地の広さを見ればよいか」は一致するのです。買主だけが届出者ならば、買主が取得する土地の広さを見ればよいことになります。両当事者が届出者ならば、売主と買主の両方を見る必要があります。



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