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区分所有法

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 区分所有という言葉を初めて聞く人もかなりいるのではないでしょうか。日常の会話の中では、まず出てこない言葉ですよね。「くぶんしょゆう」と読みます。この「区分」という言葉を聞いたときには、マンションを思い浮かべて下さい。

 民法では、ある土地の上に建っている建物は、通常一戸建てを予定しています。これはどういうことかと言いますと、たとえ二階建ての家だとしても、一階部分の所有者と二階部分の所有者が異なるという事態は想定していません。AとBの共有だったとしても、それは一階と二階を合わせての共有です。一階をAが所有し、二階をBが所有するという意味ではありません。

 しかし、実際マンションというものは、一階部分の部屋(例えば101号室)と五階部分の部屋(例えば501号室)の所有者は異なりますよね。同じ一棟の建物でありながら、101号室を甲が所有し、501号室を乙が所有するという形態を可能にしたのが、区分所有法というものなのです。

 そして、これは登記簿の記載にもあらわれます。ですから、不動産登記法の勉強をするときにも気をつけて下さい。
 通常の一戸建ての場合、登記簿は一建物につき一つ出来上がります。そして、その登記簿には、原則としてその建物についてのみ記載がなされています。
 これに対して、区分建物の場合、当該区分建物は一棟の一部分です。そこで、一つの登記簿に、一棟全体の記載と当該区分所有部分の記載の両方がなされます。区分所有部分だけだと、その箇所は全体のどのあたりなのかが不明だからです。



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