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土地区画整理法

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●1、はじめに
 昔、城下町は敵から攻め込まれたときのために、わざと大きな直線の道を作らなかったそうです。今でもその名残で、城下町へ行くと道が細かったり、曲がりくねっていたりします。

 しかし、現代社会において、そのような道は、場所によっては情緒があるかもしれませんが、はっきり言って生活には不便です。細い道は、車が通ると歩行者には危険です。

 そこで、道を整備して、道路を直線にするなどして(もちろん程度問題はありますよ)、生活しやすい街づくりをすべく定められている法律が、土地区画整理法です。


●2、仮換地
 今まで使用していた土地及びその周辺一体を整理し、整理された街づくりをしようとする場合、そこに住んでいた人はその土地をどかなければなりません。そうなると、その人は住む所がなくなってしまいます。それでは困りますね。

 そこで、とりあえずほかに場所を用意し、そこに住んでくれという形で用意される土地が、仮換地です。

 仮換地の指定があっても、今までの土地の所有権を失うわけではありませんので、今までの土地(従前の土地)に抵当権を設定することができます。

 もちろん、従前の土地の売却もできます。そして、その売買による所有権移転登記は従前の土地についてなされます。


●3、換地処分
 当たり前の話ですが、区画整理はいずれ終わります。そして区画整理工事が完了した後、従前の土地の所有者は新しい土地を割り当てられたり、いままで通行止めだった道路が通れるようになったり、また権利関係が新しく発生したりします。これを換地処分と言います。

 換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において行われます。全部が終わらないと権利関係が錯綜するおそれがありますからね。どの土地に抵当権がついているとか、もっと言えば所有者は誰だとか。

 そして、換地処分は関係権利者に関係事項を通知してなされます。これによって関係者は換地がなされたことがわかるわけです。



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