急傾斜地法 このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
|
一般には「急傾斜地法」と言われていますが、正確には「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」と言います。ずいぶんと長い名前の法律ですよね。この法律についても、宅建試験に出題されるとすれば、河川法と同じく、許可を要する者についての出題可能性が高いです。ですので、時間がない場合には、許可権者についてだけでも覚えておくと、それで一点稼ぐことができるかもしれません。その際、法律の目的なども合わせて覚えておくと、忘れにくいのではないかと思います。 この「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的としています(同法1条)。 この目的も、あまりにも長くてわかりにくいです。また、誤解を恐れずに言いますと、「急傾斜地が崩れると、みんなの命が危ないので、崩れないようにしましょう」と言うことです。 宅地造成等規制法でも、似たようなことが出てきましたね。 ここで、「急傾斜地」ってどのような土地だろうと疑問に思った方もいることと思います。急傾斜地とは、傾斜度が30度以上の土地を言います。30度っていったらけっこう急ですよね。スキーなどで30度っていったら、直角のような気さえしますもんね。 そして、急傾斜地を含む土地で崩壊のある危険な区域で、工作物の設置等をしようとする場合には、都道府県知事の許可が必要です。 この「都道府県知事の許可」という点については、覚えておいたほうがいいでしょう。もちろん、出題されるかどうかはわかりません。ただ「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」については、この「許可権者が都道府県知事」であるという点が、一番出題可能性が高いと思われます。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||