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この生産緑地法も、河川法や都市緑地法などと同様に、宅建試験の中で出題される可能性は低いと思います。そして、もし出題されるとすれば、許可権者についての出題が一番高いと言えるでしょう。ですが、ついでに目的なども見ていきましょう。時間がない方は、許可権者だけを丸暗記してもいいかと思います。もしそれで一点取れれば、しめたものです。 この法律は、生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的としています。 よくわからない、という方、私もよくわかりません(失礼!)。そこで、思いっきり簡単に考えます。都市に住むとは言っても、建物ばかりだと住みにくい。やはり農業や林業、漁業などとも上手くやっていこうよ。そうすれば、住みやすい街づくりが出来るんじゃないか。こんなところでしょうか??誤解を招くようでしたら、すみません。 ここで生産緑地地区というのは、市街化区域内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域で、都市計画で定められたものです。 1、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。 2、500平方メートル以上の規模の区域であること。 3、用排水その他の状況を勘案して、農林漁業の継続が可能な条件を備えていると、認められるものであること。 生産緑地地区とは何かということについてまで、覚える必要はないと思います(たぶん)。それよりも重要なことは、次の許可権者についてです。この生産緑地内において、土地の形質の変更、建築物の新築または改築を行おうとする者は、原則として市町村長の許可が必要です。この「市町村長の許可」という点が、一番出題可能性が高いです。他のことは忘れても、これだけは覚えておきましょう。それで一点稼げるかもしれません。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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