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都市緑地法

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宅建試験対策としては、都市緑地法についても、目的と許可権者を押さえておきましょう。宅建試験での出題可能性が高いのは、許可権者についてですが、目的と合わせて覚えておくほうが、忘れにくいです。

この都市緑地法という法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律とともに、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的としています(都市緑地法1条)。

これも目的がとても長いですね。わかりにくいです。

建築基準法の高さ制限のところで、人間の生活には、日光が必要であるというような御話しをしました。それと同様に、植物も必要です。単に光合成するからという話だけではなくて、やはり緑のある生活をいうのは、毎日の生活を和ませてくれますよね。緑は目にいいなんていいますしね。公園などに木々が植えてあるのはいいものです。

そこで、いくら街中とは言っても、やはり緑地は必要であるということから、この法律があるわけです。

つまり、街中にも計画的に緑地をつくろう、というのがこの法律です。かなり簡単に言ってしまったので、御批判及び誤解を招きそうですが、あくまでイメージですから・・・。

そこで、ある程度の緑地を保つため、緑地保全地域というものを定め、その地域内において、土地の形質の変更、建築物の新築などを行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を必要とすることにしました。

これによって、むやみやたらに緑地が減っていくのを、防止しようとしているわけです。

まず、この「原則、都道府県知事の許可」という点については、必ず覚えましょう。これで一点稼げるかもしれません。東京の方でしたら、都庁の近くには公園もありますしね。「都庁=都知事、公園=緑」と、結び付けて覚えておけば、忘れにくいかと思います。


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