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不動産登記法

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 不動産登記法というのは、このたび全面改正されました。その詳細については、いろいろなところで徐々に発表にされています。
 そこで、このサイトでも、わかる範囲で解説し、改正の全貌が明らかになって来次第、解説していきたいと思います。
 ご了承下さい

 不動産登記法は、その名前が表すとおり、不動産の登記についての法律です。民法において、「登記を備える」という言葉が出てきたと思います。そのまさに登記についての法律が、不動産登記法です。この不動産登記法は、大きく「表示に関する登記」と「権利に関する登記」にわかれます。

1、表題部

 この登記は、その不動産がどのような不動産なのかを登記するためになすものです。この登記をなすことによって、その不動産がどのような不動産かがわかるとともに、他の不動産と区別をすることが出来るのです。これを「表題部」と言います。

 建物を例にとってみましょう。
 当たり前と言えば当たり前の話ですが、基本的には建物はそれぞれその建っている場所が異なります。そこで、不動産の表示登記には、まずその建物のある場所(所在)を記載します。それに加えて、家屋番号という家の番号も記載されます。
 また、その建物を何に使用しているか、居宅なのか倉庫なのか、はたまた事務所なのかということを記載します。
 それに、当該建物が木造なのか、鉄筋なのかということも記載されます。
 そして何階建てで、床面積が何平方メートルあるのかも記載する必要があります。
 さらに、所有者も記載されます。「所有者」という欄があり、そこに住所と氏名(会社なら本店と商号)が記載されます。この人(会社)のことを表題部所有者と言います。

 これらの事柄が記載されることによって、その不動産がどのような不動産であるのかがわかるわけです。そしてこれらのことは登記簿の表題部という箇所に記載されます。

 では、土地の場合には何が記載されるのでしょうか。
 土地の場合にもやはり所在は記載されます。この記載がないと、土地がどこの土地なのか区別ができません。土地の場合にはこれに加えて地番というその土地の番号のようなものも記載されます。
 さらに、宅地なのか山林なのか等(地目)、また地積(つまり面積)も記載されます。
 そして、土地の場合も、建物と同様に表題部所有者の記載がなされます。この場合も、表題部に記載されます。

 つまり、表示登記というものは、こういった事柄を登記申請する場合になす登記なのです。そして、不動産が新しく出来上がった場合には、まず一番最初にこの表示登記を申請して当該不動産を公示(世の中に広く知らしめる、というぐらいの意味です)する必要があるのです。


2、権利部

 この登記は、権利関係を記載する登記です。典型例は売買による所有権移転です。売買契約が成立すると、所有権が移転します。今までAの物だったのがBの物になるというわけです。契約が成立することによって、BはAに対して所有権を主張できます。これは当事者だからですね。民法の知識です。

 そして同じように、民法のところで、不動産の所有権を第三者に主張するには、登記が必要ということを勉強したと思います。これを対抗要件と言いました。この対抗要件を取得するための登記が権利に関する登記の典型例です。

 旧法では、登記簿には、表題部、甲区、乙区という区分けをしていました。
 新法においても、基本的には変わりません。つまり、甲区には所有権に関する事項が記載されています。乙区に記載された事項は、所有権以外に関する事項です。この甲区と乙区に関する登記を、旧法では権利に関する登記といいました。
 ただ、新法では、権利に関する登記は、甲区と乙区とまとめて権利部という言い方をします。新法と旧法とで違う箇所です。言い方が、ちょっと変わったことになります。



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