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不動産登記法2

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宅建試験のテキストや過去問の不動産登記法の部分を見ると、「所有者」という言葉と「所有権」という言葉とが出てきます(平12−14参照)。この両者は意味が違います。不動産登記法においては、この両者は厳密にわけなくてはいけません。

建物を例にして、話を進めていきましょう。

建物が土地の上に出来上がります。しかし、建物が出来たからと言って、登記簿まで作られるわけではありません。「建物が出来上がりました」という登記申請をしなければなりません。この申請には、建物がどこにあります(所在)、木造です(構造)、何平方メートルあります(床面積)、「所有者」は誰々です、ということを書かなければなりません。これによって出来上がるのが登記簿です。この申請は表示登記です。この段階では、まだ「所有者」としか記載されません。

このあと、「所有権保存」の登記がなされます。これは権利に関する登記です。
よって、「所有権」に関する登記がなされる甲区に記載されます。この所有権保存の登記によってはじめて「所有権」という記載がなされます。このとき、「所有者」の欄は抹消されます。

過去問などで「所有権のない」という出題がなされているときは、依然保存登記がなされていないということなのです。

もちろん、所有権が移転すれば「所有権」移転の登記、抵当権を設定すれば「抵当権」設定の登記がなされます。これらは権利に関する登記です。抵当権は所有権以外に関する登記として、乙区に記載されます。




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