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不動産登記法4

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宅建試験においては、不動産登記法の比重はそれほど大きくはありません。大きくないどころか、小さいかもしれません。ですので、あまり多くの時間をかけることは出来ませんし、またそれだけの余裕もないと思います。

そこで、ここでは不動産登記法の中でも宅建試験において比較的出題されていると思われる「相続」について、そのさわりを取り上げたいと思います。

ここでは、次のような事例を、前提として取り上げます。


■事例■
Aが死亡し、その相続人はBCで各2分の1ずつ相続しました。
■  ■


この場合に行われる登記を、相続による所有権移転登記と言います。今までAが所有していた不動産が、相続を原因としてBCに所有権が移転したことになるからです。

そして、事例の場合、BCのみ(もらう側)で登記が出来、A(あげる側)は登記に関与しません。死んでいる以上、関与できませんよね。このような登記申請の形態を、単独申請と言います。
(平14−15−3)

BとCの二人いるから単独ではないではないか、と疑問に思う方もいるかもしれません。

でも、単独申請というのは、そのような意味合いではありません。単独申請というのは、事例のような「もらう側(利益を受ける側)」だけで申請する、というような意味です。

つまり、売買のような場合には、買主(もらう側)と売主(あげる側)という相対立する人が共同で登記の申請をします。しかし、相続の場合には、もらう側だけです。あげる側は関与しません。というか関与できません(死亡しているので)。ですので、もらう側だけで申請するので、そのことを単独申請というのです。


また、この場合、BとCは一緒に相続の登記を申請する必要があります。つまり、例えば、Bは自己持分たる2分の1のみを登記することはできません。

これは次の理由によります。
BはAの死亡(相続ですね)によって不動産を取得したわけです。もしBの持分のみの登記を認めると、被相続人Aの死亡によって相続人Bが不動産を取得したという事実と、Aが依然残りの2分の1を有しているという事柄が登記簿上表されることになります。これはおかしな事です。Aが死亡したからBが取得したにもかかわらず、AとBが共有しているかのような状態になってしまうのです。このような事態を避けるため、Bは自己の持分のみの相続登記はできないことになっているのです。
(平12−14−2)。

単独申請で、あげる側の者がいない以上、登記識別情報(登記済証)は不要です。添付する必要はありません。
(平10−14−1)


  ホントは、不動産登記法には、まだまだ覚えるべき箇所があります。しかし、宅建試験における出題数などを考えると、あまり時間もかけられないので、捨て問にするのも一つのやり方だと思います。皆さん、各自の時間や得意分野などを考えながら、勉強を進めて下さい。



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