重要事項の説明(35条書面) このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
|
広告が功を奏して、購入希望者が現れました。当該希望者に、契約締結前にその物件がどのような物件かを説明する必要があります。これを重要事項の説明といいます。 説明義務は宅建業者が負っていますが、実際の説明は取引主任者がする必要があります。 重要事項の説明は、買主(賃貸借のときは借主)にのみすればよいです。売主にする必要はありません。これは、その物件の購入希望者に対して、その物件がどのような物件なのかを説明する必要があるからです。 何が説明事項か、というのは大きな問題です。覚える際に、自分が買主(借主)だったら、説明が必要かどうかを考えながら、勉強を進めていくと覚えやすいのではないかと思います。 説明事項について、賃貸借の場合の金銭の清算と抵当権につき取り上げます。 賃貸借契約においては、敷金その他契約終了時において清算することとされている金銭の清算に関する事項が、説明事項とされています。 民法の賃貸借のところでも敷金がでてきます。賃貸借契約にお いては敷金が戻ってくるのか、明け渡すときに清算事項はあるのか、というのは大きな問題です。ですから、説明事項とされています。 また、登記された抵当権の存在も説明事項とされています。個人的には、売買の場合に説明事項とされるのはわかるのですが、賃貸借の場合はどうかなとも思うのですが・・・。しかし、賃貸借においても説明事項とされていますので、覚えておくとよいと思います。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||