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37条書面

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 これは、契約が成立した後、交付する書面です。後々のトラブルを避けるために交付するのです。後々のトラブルを避けるためには、両当事者がその書面を所持していたほうがいいですよね。よって、この書面は両当事者に交付されます。

 この37条書面は、記名押印は取引主任者がしなければなりません。しかし、そもそも説明の必要はありません。


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