37条書面 このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
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これは、契約が成立した後、交付する書面です。後々のトラブルを避けるために交付するのです。後々のトラブルを避けるためには、両当事者がその書面を所持していたほうがいいですよね。よって、この書面は両当事者に交付されます。 この37条書面は、記名押印は取引主任者がしなければなりません。しかし、そもそも説明の必要はありません。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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