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事務所以外の場所について

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 宅建業者は、通常は事務所にて仕事をするわけですが、常にそこで仕事をするわけではありません。案内所を設置したり、モデルルームを建てたりしています。

 では、かかる場所ではまったくの自由に仕事ができるのでしょうか。

 これを自由にしてしまうと、せっかく事務所において主任者の設置などを規定した事が骨抜きにされかねません。

 そこで、事務所以外の場所においても、法は規定を定めています。その中で、代表的なものについて、みていきましょう。


●1、標識
 もともと宅建業者は、事務所には標識を掲示しなければなりませんでした。この標識によって、一般の人は、この宅建業者がどのような人なのか、きちんと免許を取得しているのかなどがわかるわけです。
 そして、事務所以外の場所においても標識を掲示しなければならない場合があります。案内所には標識を掲示する必要があります。この場合、当該案内所で契約を締結するか否かは関係ありません。


●2、主任者
 案内所などに成年の専任の取引主任者を置かなければならない場合があります。それは、当該案内所などで契約を締結し、または契約の申込を受ける場合です。正確に言うと、いろいろ細かい規定があります。ここで一つ覚えましょう。
「案内所で契約を締結し、または契約の申込を受ける場合には一名以上の専任の取引主任者をおかなければならない」
ということです。
 このことがわりと出題されています。ぜひ覚えましょう。


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