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クーリング・オフ

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クーリング・オフという言葉は、皆さんもどこかで聞いたことがあると思います。 簡単に言えば、いったんは契約を締結をしたけれども、解除するということです。日常生活の中でも、よく聞く言葉ですよね。余談ですが、私はいつも「クーリング」を「クリーニング」と読み間違えてしまう、愚か者です(泣)。


一般には、いったん契約を締結した場合には、そう簡単には解除できません。これは当たり前ですよね。簡単に解除できたのでは、解除される側はたまったものではありません。

しかし、一方で安易に契約を締結してしまったような買主を、保護すべき要請もまた強いです。とりわけ不動産取引においては、不動産屋はプロなのに対して、一般の買主はいわば素人です。この両者を同列に扱っては買主に酷です。不動産の売買のような場合、その金額も大きいので、安易に契約してしまった買主を保護すべき要請もまた大きくなるわけです。

そこで法は一定の場合に、買主に解除権を認めて保護しているのです。これがクーリング・オフの制度です。


ところで、このクーリング・オフの制度は、買主が常にできるわけではありません。あくまでもできるのは、一定の場合です。

ではクーリング・オフできるのはどのような場合でしょうか。

まず、書面でクーリング・オフできると告げられてから8日間経過したときは、できなくなります。いつまででもクーリング・オフできるとすると、今度は売主に酷です。いつまででもクーリング・オフを認めるということは、売主の地位が不安定のままということです。これはマズイです。やはりバランスが必要です。 そこで期間制限があるわけです。換言すれば、クーリング・オフするには、8日間経過前にする必要があります。


次に、どこで申し込みをしたか契約を締結したかによっても、クーリング・オフできない場合があります。

ここで注意しなければならないのは、買受の申込を事務所等でした場合には、クーリング・オフできないということです。

この場合、実際の契約の締結をどこでしたかは問題ではありません。もちろん、申込と契約締結が同じ場所でなされた場合には、それが事務所等でなされた場合にはクーリング・オフできません。事務所等で申込をした場合には、買主の「買う意思」は間違いのないものと言ってよいからです。

ですから、換言すれば、買受の申込を事務所等以外の場所で行った場合にはクーリング・オフできることになります。


最後に、物件の引渡しを受けて、かつ代金全額をすでに支払ってしまったときも、クーリング・オフできません。

これは引渡しを受けて、代金全額を支払ったのであれば、やはり買主の意思は間違いないものと言えるからです。この場合、「かつ」でつながっていることに注意して下さい。「物件の引渡しを受ける」と「代金全額の支払い」の両方が必要です。

ここで注意すべきなのは、「代金全額の支払い」ということです。ですから、「代金一部」の支払いにすぎない場合には、依然としてクーリング・オフできるということになります。


クーリング・オフできない場合として、まずは上記の場合について、しっかりと押さえておいてください




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