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保証金について

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 一般に契約を締結し、相手方に損害を与えた場合、相手方の損害を賠償しなければなりません。民法上の言葉で言えば、債務不履行に基づく損害賠償です。
 その損害賠償額を相手方に支払えるのであれば、問題はありません。

 しかし、通常相手方にその支払い能力があるかどうかということは、わからないものです。それに加えて、不動産の取引においては、その発生する損害額というものが大きくなりかねません。

 そこで、あらかじめある程度まとまった一定の金額を損害賠償のために用意しておく、それが保証金の制度です。

 この保証金には営業保証金と弁済業務保証金の二種類があります。


●1、営業保証金
 主たる事務所について1000万円、その他の事務所については一つの事務所につき500万円を供託する必要があります。

 宅建業者が供託するのは、主たる事務所の最寄の供託所です。供託所は日本全国にあり、それぞれに管轄があるのですが、ここで覚えておいていただきたいのは、「主たる事務所の最寄の供託所」ということです。

 営業保証金は有価証券でも供託することができます。有価証券とは、株式や国債などです。ほかにも手形なども有価証券に入ります。

 ただ、ここで気をつけないといけないことがあります。有価証券の場合には、その価値が上下します。皆さんもテレビや新聞などで「株価があがった」「株価が下がった」ということを見聞きしたことがあると思います。また、極端なことを言えば、株式の場合、会社が破産してしまうと価値がゼロになってしまいます。
 そこで、有価証券で供託する場合には、有価証券の種類によって、差を設けています。
 国債証券の場合には、額面金額全額
 地方債・政府保証債証券の場合には、100分の90
 その他の債券100分の80

 宅建業者との間の宅建業に関する取引によって、損害が発生すると、営業保証金から支払ってもらうことができます。このことを「還付」と言います。
 還付手続きがなされると、宅建業者がそれまで供託していた営業保証金が減少することになります。そのまま当該宅建業者が営業活動を続けることになると、もしまた取引相手が損害を被ったときに十分に損害を填補されない可能性が出てきます。つまり、還付金が不足するおそれがありますよね。
 そこで、還付手続きによって本来供託すべき営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣または都道府県知事(つまり免許権者)から不足の金額を供託すべきという通知を受けた日から2週間以内に供託しなければなりません。言うまでもなく、買主等の取引相手の保護ですね。

●2、弁済業務保証金
 宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者(加入者を社員といいます)が、加入しようとする日までに、主たる事務所につき60万円、その他の事務所1ヶ所につき30万円の合計額を保証協会に納付する必要があります(分担金の納付)。

 そして、保証協会が供託所に供託する必要があります。社員(つまり宅建業者ですね)が供託するのではなく、保証協会が供託します。この保証協会が供託する金銭のことを弁済業務保証金と言います。

 上記の納付する金額のことを弁済業務保証金分担金と言います。この場合は、営業保証金と異なり、金銭でなす必要があります。有価証券は認められていません。

 なお、先ほども申しましたが、加入しようとする者は、加入しようとする日までに分担金を納付しなければなりません。

 営業保証金の場合と同様に、弁済業務保証金の場合も還付手続きが生じることがあります。当然ですよね。この場合、当該社員は当該還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。
 保証協会から当該社員に対して通知が来ます。この通知を受けた日から2週間以内に納付しなければなりません。


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