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監督処分

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 宅建業法には、取引の公正を図り買主を保護するため、様々な規定があります。これらの規定は、遵守されてこそ意味があります。

 しかし、人間は弱いものです。我が身かわいさに、法に触れることをやってしまったりするものです。また、わざとではないにしろ、ついうっかりとやってしまうことだってありえます。

 その結果、第三者に損害を与えてしまうこともありえるでしょう。

 しかし、だからと言って、そのような事が許されるわけではありません。それでは取引の公正を図ることも買主の保護もなされないことになってしまいます。

 そのためにあるのが、監督処分です。不当な行為、違法な行為をなした者に対して、ペナルティを科すことによって規定を守らせようというわけです。逆に言えば、ペナルティを科されたくなければ、規定を守ろうと考えますよね。

 ここの監督処分については、割と出題されています。知ってさえいれば一点稼げます。きちんと押さえて一点稼ぎましょう。

 監督や罰則については、最後に勉強する方も多いと思います。またなかなか手が回らない方も多いでしょう。

 まず。簡単に整理しましょう。

 「監督」には、「監督処分」と「指導等」の二つがあります。そして、それぞれに宅建業者に対するものと、取引主任者に対するものがあります。これらについては、きちんと分けて考え、覚える必要があります。

 これらの中で、宅建業者に対する監督処分については、指示処分、業務停止処分、免許取消処分があります。ちなみに、この順番で段々重い処分となります。

 いかなる事由が業務停止にあたるかどうかなどは、出題も多彩です。これを全部覚えるのは、なかなか大変です。最初の頃に学習した、宅建業の免許と絡めて学習すると効果的だと思いますが、なかなかこの監督処分として覚えるとなると大変です。

 そこで、このページを読んでくださっている方、まず一つ覚えましょう。宅建業者に対する監督処分の、免許取消処分についてです。これは、わりと単純です。

 それは、宅建業者に対する監督処分には、指示処分や業務停止処分、免許取消処分があり、それぞれに処分権者がいますが、免許取消処分は、免許権者のみがなしうるということです。

 つまり、繰り返しになりますが、ここでまず覚えるべきことは、免許取消処分をなせるのは免許権者のみ、ということです。まずはこのことを確実に覚えて下さい。

 免許権者ということは、免許を与える者です。

 通常、法律上の規定としては、免許を与えるからこそ免許の取消もなしうるのです。民法の委任の話しを思い出して下さい。受任する者が解任するのです。全てがそうなるとは言えませんが、そのように規定されていることが多いです。今回の免許取消処分もまさにそのように規定されています。

 取引主任者に対する監督処分にも、指示処分、事務禁止処分、登録消除処分とあります。宅建業者に対する監督処分と同じような感じですね。

 そして、取引主任者の登録消除処分も、主任者登録を行った都道府県知事のみがなしえます。先ほどの話の通りですね。


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