広告等の規制 このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
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不動産に限りませんが、何かを売ろうと思えば、そのことにつき広告をする必要があります。 ただ、広告には何を書いてもいいというわけではありません。もちろんウソを書いてはいけませんし、必要な事を書かないというものどうかと思います。一般の買主を惑わすような記載は許されないのはいうまでもありません。いわば買主の保護です。 しかも、不動産取引においては、不動産屋と一般の人との間に、知識をはじめとしてあらゆる面で大きな差があります。この差を無視して、両者を同等に扱うことは、一般の人にとって著しく不利です。 そのため、法は様々な定めをしています。以下で主なものを見ていきましょう。 ●1、取引態様の別の記載 宅建業者は、広告をする際には取引態様の別を明示しなければなりません。つまり、売買なのか賃貸なのか、宅建業者が売主なのか代理なのかなどです。これらを明示しなければならないのです。 これはもちろん、どの取引態様なのかによって、その後の権利関係が変わってくるので、一般の買主(借主)を保護しているわけです。 ●2、広告について 一般に、建物は作り始めてから完成するまで、それなりの時間がかかるものです。一戸建ての家で数ヶ月、大きなマンションですと一年ぐらいかかったりします。この間、一切広告できないのでしょうか。また、まだ何もない状態(作り始めていないばかりでなく、計画さえもない)でも広告してよいのでしょうか。 一切できないとなると不動産屋にとって酷です。実際不動産の買い物となると大きな買い物です。買う側だって慎重になります。すぐに買い手が見つかるわけではありません。となると、不動産屋としても、なるべく早く広告をして買い手を見つけたいと思うはずです。 他方、何もない状態で広告を認めると、買主に酷です。当該建物が当初の予定とは違った建物が出来上がってしまうかもしれません。また、整地がきちんとなされ、宅地となるのかわからない場合もあるかもしれません。 そこで、いまだ工事が完成せず、未完成な物件については、工事に必要な許可・確認などを受けている場合には、広告をしてよいことにして、両者のバランスをとっています。これはかなり出題されていますので、確実に押さえて下さい。 さらに、実際には存在しない物件や、実際よりも著しく優良と誤認させるような表示をして広告をしてはなりません。これをおとり広告の禁止と言います。でも、こんなこと当たり前ですよね。こんなことを認めていたのでは、取引の公正など確保できませんものね。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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