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従業者名簿及び業務に関する帳簿

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 従業者名簿と業務に関する帳簿については、名簿と帳簿ということで、ともに簿冊があります。似たような規定ということになります。混同しないように、きちんと区別して覚えましょう。


●1、従業者名簿
 従業者名簿というのは、当該宅建業者のもとで働いている者の名簿です。組織や集団があれば、大抵どこにでも名簿というものはありますよね。学校にもクラス名簿等がありますよね。それと同様、宅建業者にもあるわけです。

 宅建業者は、この名簿を作成し、保管しなければなりません。名簿があることによって、誰がここの従業員なのかがわかるわけです。どの組織でもそうですよね。同じことです。

 この従業者名簿のことについての出題が、見受けられます。以下で出題されている箇所を見ていきましょう。

 まず名簿の記載事項ですが、名簿には従業員が主任者であるか否かを記載する必要があります。主任者でなければ出来ない業務もあるわけです。ですから、きちんと主任者か否かにつき記載が要求されてくるわけです。

 そして、保存期間です。最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。

 また、名簿の作成は、それぞれの事務所ごとに作成すれば足ります。主たる事務所にて一括して作成する必要はありません。

 それから、名簿というものは、ただ単に作って保管しておけばいいというものではありません。取引関係者から閲覧の請求があった場合には、従業者名簿を閲覧させなければなりません。取引上支障があったにもかかわらず、閲覧させないというのでは、そもそも保管しておく意味がないです。加えて、相手方の保護も考慮しなければならないことから、閲覧請求権を相手方に認め、相手方に閲覧させることとしたのです。


●2、業務に関する帳簿
 業務に関する帳簿というのは、取引についての帳簿のことです。どのような取引をしたかを記載していくことになります。

 この業務に関する帳簿は、宅建業に関する取引のあったつど、物件などの一定事項を記載しなければなりません。

 この業務に関する帳簿については、各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。

 従業員名簿は10年でしたね。同じようなモノでありながら、期間が異なります。こういうところは狙われやすいところですから、きちんと覚えましょう。

 そして、この業務に関する帳簿は、各事務所ごとに作成する必要があります。

 従業者名簿と業務に関する帳簿のそれぞれの意義をしっかりと押さえ、それぞれで違う扱いとなっているところをしっかりと押さえてください。


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