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宅建業の免許について2

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宅建業を営むには、免許を受ける必要があります。皆さんは、「免許」と聞いて、真っ先に何を思い浮かべますか??おそらくほとんどの方が、車の運転免許を思い浮かべたのではないかと思います。まさにあれと同じようなものです。車の運転に免許が必要なように、宅建業をなすのに免許が必要なのです。



車の免許は公安委員会が発行してくれますよね。東京の場合ですと、東京都公安委員会です。では、宅建業の免許は、どこが発行してくれるのでしょうか??

これは事務所の設置場所によって決まります。一つの都道府県内にしか事務所がない場合には、その都道府県知事が免許を発行してくれます。つまり都道府県知事が免許権者です。これに対して、二つ以上の都道府県に事務所を設置する場合には、国土交通大臣が免許を発行してくれます。この場合の免許権者は、国土交通大臣です。

ここで気をつけないといけないのは、事務所の数で決まるわけではないということです。東京都内に三つ事務所を設置しても、免許権者は都知事です。これに対して、東京都内に一つ、大阪府内に一つ、それぞれ事務所を設置する場合には、免許権者は国土交通大臣です。

ちなみに車の運転免許を取得する場合、試験場で書類の記入、提出をして、さらにお金もかかりますよね!?それと同じように宅建業の免許を受ける場合も、免許の申請書に必要事項を記入し、さらに必要書面を添付して、提出します。この際、国土交通大臣の免許を受ける場合には、主たる事務所がある場所を管轄する都道府県知事を経由して提出します。この場合、登録免許税が9万円かかります。都道府県知事免許を受けようとする場合には、3万3000円が手数料としてかかります。

車の免許を取得すると、免許証をもらえますよね。それと同様に、宅建業においても、宅建業の免許証がもらえます。




ところで、車の運転免許にも、有効期間がありますよね。通常は3年後の誕生日まで。ゴールド免許になると5年後の誕生日まで。だいたいですよ、だいたい。宅建業の免許も有効期間が決まっています。5年です。ゴールド免許と同じですね(笑)。 それで有効期間が過ぎた後も、宅建業を行おうとする場合には、免許の更新をしなければなりません。この点は、車の運転免許と同じですね。なお、宅建業の免許の更新は、有効期間満了日の90日前から30日前までにする必要があります。



最後に、廃業するなど、これ以上宅建業をなすことがなくなった場合には、免許権者に届け出る必要があります。廃業等の事実が発生した日から30日以内に届け出る必要があります。車の免許の場合、放っておけば、そのまま失効しますが、宅建業の場合には、放っておいてはいけないのです。



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