「これで宅建合格」のトップページ>宅建業法・宅地建物取引主任者



宅地建物取引主任者

このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。


■お薦め通信講座
全教振グループの通信講座で資格取得へスタート!!

 取引主任者の職務としては、次の3つがあります。これらは、取引主任者の職務であり、その他の者は出来ません。これは必ず覚える必要があります。
 @重要事項の説明
 A重要事項説明書面(35条の書面)に記名押印し交付すること
 B37条の書面(契約書)に記名押印をすること

 ここで注意すべき点として、37条の書面の説明は取引主任者の職務ではないということです。間違えやすいので注意して下さい。


無断転載・転送を禁じます。


[トップページへ戻る]

Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送