宅地建物取引主任者 このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
■お薦め通信講座 全教振グループの通信講座で資格取得へスタート!! 取引主任者の職務としては、次の3つがあります。これらは、取引主任者の職務であり、その他の者は出来ません。これは必ず覚える必要があります。 @重要事項の説明 A重要事項説明書面(35条の書面)に記名押印し交付すること B37条の書面(契約書)に記名押印をすること ここで注意すべき点として、37条の書面の説明は取引主任者の職務ではないということです。間違えやすいので注意して下さい。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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