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自ら売主の制限

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 宅建業者は、不動産売買についてのプロです。毎日携わっているわけです。それに対して通常買主たる一般人は、不動産という買い物は一生のうち一回がほとんどだと思います。つまり、知識の差に雲泥の差があります。
 このような状況の下、宅建業者が自らが所有している不動産を売ろうとすると、宅建業者が一方的に得をして、買主が一方的に損をするということになりかねません。

 しかし、これでは公正な不動産取引が、図られるはずもありません。

 そこで、法は、宅建業者自らが売主となる場合には、以下のような制限を設けて、公正な不動産取引及び買主の保護を図っています。
 なお、かかる規定は、宅建業者と一般の買主との間で不動産取引への精通度が異なるために設けられた規定です。ですから、買主も宅建業者の場合には、適用がありません。要するにこの場合には、両方ともプロなわけです。ですからバランスがとれているということです。この点については、きちんと覚えておくとよいと思います。過去問では、「買主も宅建業者の場合に、自ら売主の規定が適用があるか否か」について、わりと出題されています。


@クーリング・オフ
A自己所有ではない物件の契約締結の制限
B手付金などの保全措置
C手付額の制限
D損害賠償額の予定の制限
E瑕疵担保責任の特約の制限
F割賦販売契約の解除などの制限
G所有権留保などの禁止


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