防火地域・準防火地域 このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
■お薦め通信講座 【生涯学習のユーキャン】将来役立つ資格・技能。ユーキャンならはじめてでもラクラク身につく! 資格取得・就転職を目指す方のための総合専門校「ヒューマンアカデミー」 ●1、総論 日本は、もともと木造の建築物が多い国です。現代においては、かなり鉄筋も増えましたが、まだまだ木造が主流を占めています。 木造の場合、いったん出火すると全てを焼き尽くしてしまうおそれがあります。しかも、火の怖いところは、家や家財道具などの財産ばかりでなく、人の命をも奪うおそれがあることです。 そこで、火が出ることを用心することはもちろん、もし出火したとしても被害を最小限に食い止めることが必要です。 というわけで、日々の生活の中で火事を出さないように心がけることはもちろんのこと、さらに火災が発生したとしても、延焼を防ぎ家を守ることも重要となってきます。 そのための規定が防火地域・準防火地域の定めです。 防火地域は主に住宅密集地、準防火地域はその周辺地域に、それぞれ指定されます。 そして、これらの地域では、火災発生や延焼の防止のための規定があります。その中で、防火地域と準防火地域に共通の規定と、異なる規定があります。似ているけれども異なる規定は出題されやすいです。しっかり覚えましょう。 ●2、各論● ●(1)共通 防火地域と準防火地域とに共通する規定として、過去問でよく問われているのは、屋根と外壁についてです。この二つをまずは押さえましょう。 まず、屋根です。 防火地域内または準防火地域内の建築物の屋根の構造は、屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造および用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければなりません。 こう書くと、何を言っているのかわからないかと思います。誤解を恐れず簡単に言えば、屋根の構造はお上が決めたものを使いなさい、ということです。お上は、屋根が燃えないようにきちんと考えてその内容を決めるから、ということです。これは、火災が発生すると、火の粉が風に舞って飛び散ります。そうすると、 火の粉が他の家の屋根に落ちて延焼するおそれがあります。それを防ぐために、屋根の構造を決めたということです。 次に、外壁です。 防火地域内または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることが出来ます。 耐火構造であれば、延焼の可能性が低いですから、隣地境界線に接しても大丈夫だということです。 ●(2)防火地域 防火地域のみに、適用があるものについてです。やはり、過去問によく出題されているところを押さえましょう。 防火地域内においては、原則として地階を含む階数が3以上、または延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。 これは、万が一火災が発生した場合、隣の家が耐火建築物等であれば、延焼を押さえられるからです。 なお、これには例外があります。過去問で出題されているのは次の二つです。 延べ面積が50平方メートル以内の平屋建の付属建築物で、外壁および軒裏が防火構造のもの 高さが2メートル以下の門・塀などの一定の建築物 次に、屋根とかかわりあいのある、屋上の看板などについてです。 防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料でつくり、又はおおわなければなりません。 これは、先ほども御話ししましたが、火災が発生すると火の粉が飛びますよね。そうすると、その飛んだ火の粉が他の家の屋根に落ちますよね。そのとき、屋根には燃え移らなかったとしても、屋根にある看板や広告塔が燃えやすい材料出来ていると、延焼の原因になってしまいます。それを防ぐためです。 ●(3)準防火地域 準防火地域にのみ、適用があるものについてです。やはり過去問から見ていきます。 地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1500平方メートルを越える場合には、耐火建築物としなければなりません。 「4以上」又は「1500平方メートル」となっており、「又は」でつながっていることに注意して下さい。いずれかに該当すれば、耐火建築物にする必要があります。 地階を除く階数が3以下の建築物の場合については、下記のようになります。 まず、上との絡みで、1500平方メートルを超える場合には、耐火建築物にする必要があります。「又は」ですからね。 延べ面積が500平方メートルを超え1500平方メートル以下の建築物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物にする必要があります。 延べ面積が500平方メートル以下で地階を除く階数が3階の建築物は、耐火建築物、準耐火建築物又は政令で定める技術的基準に適合する建築物にする必要があります。 これ、最初は耐火建築物のみ、次に耐火建築物又は準耐火建築物、さらにこれらに加えて政令で定める技術的基準に適合する建築物、と段々緩和されているのがわかると思います。 覚える際には、こういったことにも気を付けながら覚えて下さい。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
|
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||