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■お薦め通信講座 【生涯学習のユーキャン】教養と資格を身に付けてみませんか? 現代の日本には、いたる所に道路が走っていますね。ニュースで話題の高速道路も、その中の一つです。 道路にもいろいろありますよね。国道や県道、そして広い道路から狭い道路まで。一律ではありません。あまり広い道路も考えものですが、狭い道路はもっと考えものです。 というのも、あまりにも狭いと人や車が通れません。これでは、何のための道路かわからなくなってしまいます。犬や猫の通り道ぐらいしか使えないかもしれません(それはそれで必要ですが)。 でもそれ以上に困ることがあります。急病人が出たときや火事が発生したときに、救急車や消防車が入って来られません。 そこで、建物の敷地は原則として前面道路に2メートル以上接していなければならないとしています。 但し、例外として、敷地の周囲に広い空地がある場合などで特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、2メートル以上接していなくてもいいことになっています。 原則2メートル、例外あり、とまずは覚えましょう。 そして、最初にも言いましたが、一口に道路と言っても、いろいろあります。ここで言う道路とは、原則として、幅員4メートル以上の道路を言います。あまりにも狭いと消防車も入って来られませんし、通常の交通上も危険ですからね。 しかし、街中を見てみると、4メートルもない道路がたくさんあると思いませんか。 これは、簡単に言えば、法律(建築基準法です)が出来た時には、もうすでに道路はあったわけです。しかも家も建っていたわけです。そのような家に対して、 「前面道路が4メートルないから、家を壊して道路を拡張させなさい」 と言うのでは、あまりにも酷です。そこで、このような道路については、特定行政庁が指定すれば建築基準法上の道路としてみなしているのです。このような規定が建築基準法の42条2項に定められいるので、このような道路のことを一般に2項道路と呼んでいます。 しかし、建物ですから、いつかは壊して新築するときがくるはずです。そのときには、道路を拡張して4メートルの道路にします。ですから、その拡張する部分については、新たに建物を建てることは出来ません。 では、具体的には、どのくらい拡張されるのでしょうか。 通常、道路には両側に家が並んでいます。片方の家だけ拡張されたのでは、たまったものではありません。先に建て直すほうが4メートルまで後退するとしたら、意地になっても建て直さないかもしれません。それにこうすると、曲がった道路になりかねません。 そこで、道路の中心線から水平距離で2メートル後退した線が道路との境界線とみなされます。このようにすれば、両側の家に平等に広がります。道も変に曲がりくねることもないですからね。これをセットバックと言います。 なお、道路の片側が崖のような場合で、拡張しようがない場合もあります。このような場合には、崖と道路の境界線から、4メートルの部分まで後退することになっています。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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