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建築確認2

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 ここでは、建築基準法の中の、建築確認の各論を取り上げます。

 まず、建物の種類として特殊建築物の用途に供する床面積の合計が、100平方メートルを超える場合には、建築確認が必要です。

 特殊建築物とは、不特定多数の人が集合する建築物のことを言います。「不特定多数の人が集合」というのは、ある程度誰でも出入りができる、というぐらいの意味です。過去問ではコンビニエンスストアなどが、特殊建築物として出題されています。コンビニは、誰でも入れますよね。

 次に、木造建築物で、@3階以上、A延べ面積500平方メートルを超えるもの、B高さが13メートルを超えるもの、C軒の高さが9メートルを超えるもの、の建築行為は、建築確認が必要です。これらのいずれかに該当すれば必要です。
 これは、平成16年も出題されています。近年の頻出問題です。

 さらに、木造以外の建築物で、@2階以上、A延べ面積200平方メートルを超えるもの、の建築行為は建築確認が必要です。いずれかに該当すれば必要です。

 ただ、注意しなければならないのは、建築確認が必要な場合として、建築物の種類による場合と建築行為による場合、さらに建築場所による場合と、それぞれ分けられるということです。  例えば、上記の特殊建築物に用途変更する場合には、原則として建築確認が必要ですが、不要の場合もあります。

 きちんとそれぞれの場合を区別して、覚えるようにして下さい。過去問を解きながら、チェックするのがよいのではないかと思います。


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