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■お薦め通信講座 【生涯学習のユーキャン】教養と資格を身に付けてみませんか? 資格・教育「ヒューマンアカデミー」 マイホームを建てようとする場合、一般的には、まずは土地を購入することになるでしょう。 一定の広さの土地を購入して、そこに建物を建てるのが一般的な例でしょう。 この場合、自分の土地だからといって、その土地に目一杯建物を建てることは出来ません。自分の土地だから、どこにどう建てようが勝手というわけにはいきません。 そのようなことを認めると、窓を開けると隣の家の窓がすぐそこにある、という状態になってしまいます。これではプライバシーなどあったものではありません。日光も当たらなくなります。それに、万が一火災が発生した場合、間違いなく延焼してしまいます。これでは困ります。 そこで、当該土地の敷地の中で、どのくらいの割合まで建物を建ててよいか、ということを決めることが必要になってきます。 このことを建ぺい率と言います。 つまり、建ぺい率は、 建ぺい率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 という計算によって求められます。 そして、各用途地域ごとに、建ぺい率が決められており、その値を超えることは出来ません。 ここまではなんとなく理解できたと思います。問題は、この各用途地域ごとの建ぺい率の数値を覚えるということです。 しかも、角地の場合などには、さらに建ぺい率が緩和されるということを覚える必要があります。 例えば、第一種低層住居専用地域内において、建ぺい率として都市計画において定められた値は、原則として10分の3、4、5、6になります。 そして、緩和規定として、特定行政庁が指定する角地にあれば、建ぺい率は10分の1緩和されます。角地であれば、隣の家とのプライバシー問題もありませんし、火事が起きても消火活動が可能です。さらに、防火地域内で耐火建築物であれば、10分の1緩和されます。これも耐火建築物であれば、延焼の可能性が低いですからね。 よって、角地で防火地域内の耐火建築物であれば10分の2緩和されることになります。 この緩和規定は、すべての用途地域に適用があります。 これらの数値は、いずれは覚えた方がいいです。 でも、まずは定義をしっかりと覚えることだと思います。このように数字がたくさん出てくる場合は、細かい数字にこだわると、なかなか覚えられません。肝心なことが抜けてしまいかねません。まずは建ぺい率とはどういうものか、しっかりと定義を覚えましょう。 御自分の住んでいる所の、建ぺい率や容積率を調べる方法があります。御自分が御住まいのところであれば、興味もありますし、忘れないと思います。御自分のところを覚えることによって、建ぺい率と容積率の混同を防ぐこともできると思います。 問題は調べ方ですが、以下のような調べ方があります。基本的には、用途地域の調べ方と同じです。 ●調べ方・その1 御自分が、ご自宅を建てられたときの書類があるはずです。そのとき、建築確認などをもらったはずです。それを見れば記載してあると思います。 また、賃貸の場合、賃貸借契約を締結したときにもらった書面に、記載してあると思います。 この方法ですと、ご自宅に居ながら調べることが出来ます。一番簡便な方法と言えますね。 ●調べ方・その2 市役所や区役所の建築課に問い合わせるという方法があります。そこに問い合わせて、住所を言えば、自分の住んでいる所の建ぺい率や容積率について、教えてくれるはずです。 役所によっては、建築課ではないかもしれません。その場合でも、受付で建ぺい率や容積率を知りたい旨を言えば、何課で教えてくれるかを教えてくれるはずです。 ●調べ方・その3 管轄の法務局へ行くという方法があります。ほとんどの法務局には、ブルーマップという住宅地図があります(一部に、ブルーマップのない法務局もあります)。その地図には、地図上にそれぞれの地域の建ぺい率・容積率が記載されています。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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