単体規定 このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
■お薦め通信講座 【生涯学習のユーキャン】教養と資格を身に付けてみませんか? 集団規定というのは、原則として都市計画区域内において適用があります。 それに対して、単体規定というのは、都市計画区域内に限らず、日本全国どこにある建築物に対しても適用があります。 この単体規定については、集団規定ほど出題数が多くありません。勉強しはじめれば、もちろんいろいろと規定がありますが、それをやみくもにやることは受験上得策ではありません。やはり、過去問です。出題されているところを、まずは確実に押さえましょう。 ■昇降機 まずは、昇降機です。 高さが31メートルを越える建築物には、非常用の昇降機を設けなければなりません。 この「31メートル」という数字、覚えて下さいね。 ■避雷設備 高さが20メートルを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければなりません。 この「20メートル」という数字、覚えて下さいね。昇降機の場合と混同しないように気をつけて下さい。 ■防火壁による区画について 延べ面積が1000平方メートルを超える建築物は、原則として防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ各区画の床面積の合計を1000平方メートル以内としなければなりません。 但し、例外として耐火建築物または準耐火建築物については、この限りではありません。 これは各部屋を防火壁によって区画することによって、火災による被害を最小限に押さえようということです。 これ以外にも、出題されている箇所は多々ありますが、まずは上記のことを確実に押さえましょう。とりわけ、昇降機と避雷設備については、身近なものですので、覚えやすいと思います。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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