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用途規制

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 用途地域は全部で12種類あります。その12種類の用途地域のそれぞれの地域に、具体的にどのような建物を建てられるかということを規定しているのが、用途規制です。

 ですから、まず用途地域について、ある程度は覚えていることが必要となってきます。まずは皆さんお持ちの教科書を見ながらでも十分です。でも試験前までには、きちんと覚えておきましょう。

 具体的な内容と出題傾向ですが、それぞれの地域で、何を建てることができて、何を建てることができないのか、を押さえる必要があります。

 でも、これって数が多すぎていきなり全部は無理ですよね。私は無理でした。

 そこで、過去問において頻出事項から押さえておきましょう。

 まずは「病院」です。病院は、第一種・第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域内においては、建築できません。 病院は大きいです。低層住居地域に大きな病院をつくれば、他の家には日があたらなくなるなどの弊害が生じます。また、工業地域などにつくってしまうと、工場の煙や騒音などにより、入院患者に対して悪影響です。ですから、これらの地域には建築できないのです。

 ここで注意しなければならないことがあります。「診療所」はどの用途地域でも建築できる、ということです。

 あくまでイメージですが、病院というのは大きなものです。他方、診療所というのは、小さな個人の医者です。先ほどもお話ししましたが、病院は大きいですから、第一種低層住居専用地域内に建てられると、近隣の住宅に及ぼす影響が大きいです。病院の建物による日影も増えますし。

 他方、診療所は小さいです。ですから第一種低層住居専用地域内にあっても、問題ありません。それに、病気というのはいつ発生するかわかりません。近くにすぐ診てもらえる医者がいれば安心ですよね。ですから、どの用途地域でも建築できるのです。

 次に、「料理店」です。料理店は近隣商業地域では建築ができません。商業地域と準工業地域内でのみ建築可能です。なんでこの「料理店」がこんなに出題されるのかわかりませんが、よく出題されています。

 私の勝手な予想ですが、おそらく「料理」という言葉から、「近隣商業地域でも建築可能だろう」と受験生が錯覚しやすい点を狙ったのかもしれません。または「近隣商業地域」と「商業地域」を混同して覚えている受験生がいるだろう、と考えたのかもしれません。

 いずれにしても、きちんと覚えましょう。

 それから、昨今のカラオケブームを反映してか、カラオケボックスについて問われています(「昨今」どころかだいぶ前からブームですが)。平成16年も出題されました。

 カラオケボックスは、近隣商業地域において建築可能です。これが問われています。覚えましょう。

 まずは、こういった、過去問頻出事項から押さえていきましょう。


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