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固定資産税2

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固定資産税額は、次の式によって求めることが出来ます。

  課税標準(A) × 税率(B) = 税額(C)

(A)の課税標準というのは、固定資産課税台帳に記載されている金額をいいます。 この金額をいくらにするかは各市町村が決めます。ただし、住宅用地については、 この課税標準(A)が3分の1に減額されます(これを一般住宅用地という)。さ らに200平方メートル以下の部分の住宅用地については、課税標準が6分の1に なります(これを小規模住宅用地という)。このように住宅用地については、特例 がいろいろと認められています。これは、国民にマイホームを持ってもらいたいと 思っているからです。小規模住宅の場合にはさらに特例を認めて、マイホームの取 得維持をしやすくしているわけです。

(B)の税率については、1.4%です。つまり、100分の1.4(1000分 の14)。ただし、各市町村の条例で、これより高い税率にすることも出来ます。 なので実際にマイホームを取得するときには、こういった税率を考えることも必要 です。

このように上記(A)に(B)をかけて求められる額が税額(C)です。


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