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■お薦め通信講座 【生涯学習のユーキャン】教養と資格を身に付けてみませんか? ●1、はじめに 不動産を手に入れると税金がかかります。これが不動産取得税です。個人的には、自分のお金で何を買おうが勝手じゃないか、と思っているのですが・・・。こんなこと言ったら、怒られますね。すみません。 この不動産取得税は、不動産の所在地の都道府県が課します。税法系の科目一般に言えることですが、どこが課税主体かという点は、わりと出題されています。 そして、不動産を「手に入れた」というのは、売買だけではなくて、建物を新築した場合も含まれます。 また、新築のみならず増築した場合、さらには改築した場合も当該改築により価格が増加した場合には、その増加した価格について課税されます。 ●2、標準課税 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの不動産取得税の標準税率は100分の3です。こういう数字は覚えておいた方がいいと思います。 ●3、特例 ●(1)新築住宅 不動産の取得を促し、マイホームを取得させるために、国が一定の条件の下、課税標準の算定を引き下げています。その中でもよく出題されているのが、新築住宅の場合です。 新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定については、一戸あたり、価格から1200万円を控除できます。但し、床面積が50u以上240u以下の場合に限ります。 これはわかりますよね。あまりにも狭いと控除する意味がなくなってきますし、あまり広いとマイホームって感じではなくなりますもんね。 ●(2)宅地 宅地を取得した場合も、一定の場合は課税標準が減額されます。つまり、宅地を平成17年12月31日までに取得した場合、当該取得にかかる不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の2分の1となります。これ、すごく出題されていますよ! 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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