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不動産取得税

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■1、はじめに
不動産を手に入れると税金がかかります。これが不動産取得税です。個人的には、自分のお金で何を買おうが勝手じゃないかと思っているのですが…。こんなこと言ったら、怒られますね。すみません。

この不動産取得税は、不動産の所在地の都道府県が課します。税法系の科目一般に言えることですが、どこが課税主体かという点は、わりと出題されています。覚えましょう。

そして、不動産を「手に入れた」というのは、売買だけではなくて、建物を新築した場合も含まれます。また、新築のみならず増築した場合、さらには改築した場合も当該改築により価格が増加した場合には、その増加した価格について課税されます。

不動産取得税の税額は、次の式によって求められます。

  「 課税標準 × 税率 = 税額 」


■2、課税標準
課税標準となる価格は、市町村における固定資産課税台帳に価格が登録されている場合は、その価格となります。ただし次のような軽減措置があります。

(1)新築住宅
不動産の取得を促しマイホームを取得させるために、国が一定の条件の下、課税標準の算定を引き下げています。その中でもよく出題されているのが、新築住宅の場合です。

新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定については、一戸あたり価格から1200万円を控除できます。但し、床面積が50u以上240u以下の場合で、しかもきちんと申告をした場合に限ります。これはわかりますよね。あまりにも狭いと控除する意味がなくなってきますし、あまり広いとマイホームって感じではなくなりますもんね。

(2)宅地
宅地を取得した場合も、一定の場合は課税標準が減額されます。つまり、宅地および宅地に準ずる土地を平成21年3月31日までに取得した場合、当該取得にかかる不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の2分の1となります。これ、すごく出題さ れていますよ!


■3、標準課税
税率は、税法の本則は100分の4です。しかし、現在は特例で「住宅または土地の取得」については、100分の3となっています(平成18年4月1日から平成24年3月31日まで)。こういう数字は覚えておいた方がいいと思います。


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