「これで宅建合格」のトップページ平成24年過去問>第10問

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【10】

Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1、Bが死亡した場合の法定相続分はAが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。

2、Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を一人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。

3、Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。

4、Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。



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