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登録免許税

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この登録免許税という税金は、登記申請の折にかかってくる税金です。とりあえず、不動産登記、とりわけ権利にかかわる登記申請のときに、かかる税金だと考えて下さい。ですから、不動産登記法の勉強と合わせて学習すると理解が早いと思います。

不動産登記申請のときにかかる登録免許税は国税です。納税義務者は登記を受ける人です。不動産の売買のような場合、買主と売主の両方が納税義務者になります。連帯して納付する義務を負います。実務的には、特約で買主が納付するようにする場合がほとんどですけどね。

この登録免許税には、2種類の課税の仕方があります。定額課税と定率課税です。

定額課税とは、不動産の個数によって税額が変わってくる場合です。
 「 不動産の個数 × 一定の金額 」
この計算式によって税額が決まります。

他方、定率課税とは、不動産の価額や債権額(課税標準と言います)、及び税率によって税額が変わってくる場合です。
 「 課税標準 × 一定の税率 = 税額 」
この計算式によって税額が決まります。


1、定額課税
どのような登記を申請するときが、定額課税かと言いますと、代表的なものが、次の2つです。

・登記名義人表示変更
・担保権の抹消

登記名義人表示変更は、住所が移転した場合や名前・会社名が変わった場合などです。他方、担保権の抹消は、設定されている抵当権を抹消する場合などです。
いずれも税額は、不動産1個につき1000円です。


2、定率課税
定率課税の典型例は、所有権移転と抵当権の設定です。

まず、所有権移転の場合には、土地の価格が金額算定の基礎となります。この場合、固定資産税の算定で出てくる固定資産評価額です。
そして、所有権移転の場合は、さらに細かく分かれます。どのような原因で所有権が移転するかによって、税率が変わってきます。
 相続の場合は、不動産の固定資産評価額の1000分の4です。
 売買の場合は、不動産の固定資産評価額の1000分の20です。
    売買による土地の所有権の移転登記については、特例があります。
      平成18年4月1日から平成23年3月31日までは1000分の10
      平成23年4月1日から平成24年3月31日までは1000分の13
      平成24年4月1日から平成25年3月31日までは1000分の15


抵当権の設定の場合は債権額(根抵当権の場合は極度額です)の1000分の4となります。この場合は土地の価格は関係ないので、注意して下さい。


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